相談料 | 1万円 |
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事件関係 | 一つの紛争案件を受任し、解決まで責任を持って継続して担当するものを事件の受任と言っております。この場合は着手金と成功報酬に分けて報酬をいただくこととなっており、受任時に一定の着手金をお受けし、解決時に解決内容に応じた成功報酬をお受けいたします。 A 着手金 (1) 交渉案件 30万円より、 B 成功報酬 (1) 100万円以下の場合 15~20% 相手方からの解決金がない案件の場合は、弁護士が解決に要した時間や労力と解決により依頼者に生じたメリットの大きさを総合的に 勘案して、支払可能と思われる相応の金額を御提示し、話合いの上 で決めさせていただきます。 |
その他の案件 (1回限りの処理で終了する業務) |
手数料として、現実に必要となる業務量と難易度により、個別に御提示させていただき、話合いの上納得いただいた金額でお引受けいたします。 例: |